区分経理とは何か(消費税 個別対応方式・一括比例配分方式関連)

消費税95%ルールの改正がありましたが、その中で「区分経理」って言葉が出てきます。消費税の「個別対応方式」「一括比例配分方式」に絡んで出てくるやつです。その区分経理って何でしょうか。

明確な定義は無さげ

区分経理とは、簡単に言えば「違うものは分けて管理する」ということです。例えば、卸売業と通販事業を一緒にやっている会社であれば、その二つの事業について明確に分けて管理しろ、ということです。もっと具体的に言えば、要するに、全ての仕訳に「事業コード」みたいなのを付けて管理しろ、ということですね。同じ売上の勘定科目であっても、それが卸売業の売上なのか、通販事業の売上なのかを明確に分けろということです。例えばこんな感じ。

借方 貸方 事業
売掛金 10,000 / 売上 10,500 通販事業
仮受消費税 500
借方 貸方 事業
売掛金 200,000 / 売上 210,000 卸売業
仮受消費税 10,000

ただ、どの程度「違う事業」であれば分ける必要があるのか、という点については明確な定義は無いようです。なので、実務的には年度ごとに税理士さんに「こんな感じで事業を分ければOK?」って確認するということになるでしょう。確認、というよりは言質を取るといった感じですかね。

そもそも、消費税の個別対応方式を適用するための区分経理であれば、課税仕入の取引と課税売上の取引を紐付けなくちゃならないので、上記のような事業ごとの区別くらいは言われなくても実務上やらざるを得ないはずです。なので、当たり前のことを言ってるだけですね。

改めて「区分経理」って聞くと身がまえちゃいますけど、中身はこんな単純なことだったのでした!

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