社宅家賃の仕訳は地代家賃の逆仕訳ではダメ!

社宅を提供している会社って今でも多いんでしょうか?昔と比べると減ったんでしょうが、そうは言っても今も無いことはないですよね。その社宅に関する仕訳を切る際、注意点が有ります。

逆仕訳しちゃダメ!!!

それは、社宅家賃の入金(給与との相殺)の仕訳は、社宅の家賃を家主へ払った仕訳の逆仕訳ではダメだということです。
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社宅を大家さんから借り上げて月々の家賃を払う場合、こんな仕訳になりますよね。

借り上げた時
借方 貸方 消費税区分
地代家賃 100,000 / 預金 100,000 非課税仕入

で、社宅家賃が社員から入金された場合、その分家賃が浮いたんだよねって感覚でこんな仕訳を切ってしまいがちです。しかし、これは間違い。

社員に社宅を貸し、社員負担分の家賃を受け取った時(これは間違い)
借方 貸方 消費税区分
預金 50,000 / 地代家賃 50,000 非課税仕入

正しくはこう切ります。

社員に社宅を貸し、社員負担分の家賃を受け取った時(これが正しい)
借方 貸方 消費税区分
預金 50,000 / 受取家賃 50,000 非課税売上

社員からの社宅家賃の入金を、費用の戻しと捉えるか、売上ととらえるかという問題です。費用を戻すんでも売上を上げるんでも、結局利益は変わんないんだからいいじゃん、と思いがちですが、消費税の納税を考えるとこれはアウトです。課税売上割合が変わってしまうのです。

以前書きましたが、課税売上割合算出の式は以下の通りです。

課税売上割合 =
 (課税売上高 + 免税売上高) / (課税売上高 + 免税売上高 + 非課税売上高)

もし年間の仕訳が上記仕訳課税売上10万円のみだったとして、上の式に当てはめると、間違った仕訳では課税売上割合は

課税売上割合 =
 (課税売上高 + 免税売上高) / (課税売上高 + 免税売上高 + 非課税売上高)
 = (100,000 + 0) / (100,000 + 0 + 0)
 = 1

正解の方の仕訳では、課税売上割合は

課税売上割合 =
 (課税売上高 + 免税売上高) / (課税売上高 + 免税売上高 + 非課税売上高)
 = (100,000 + 0) / (100,000 + 0 + 50,000)
 ≒ 0.667

ということで、課税売上割合は違ってきてしまいます。

そうすると消費税の納税額に影響が出るので、やはり社宅家賃は非課税仕入の戻しではなく、非課税売上として起票する必要があるのです。

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