軽減税率適用法人とは何か
税法において、軽減税率適用法人という言葉があります。今回はこれについて説明しましょう。
法人事業税が軽減される
軽減税率適用法人とは、その名の通り、法人事業税の税率が軽減される法人のことです。「法人税」ではないですよ。「法人事業税」です。軽減税率が適用されない法人の場合、所得課税の場合は所得割の税率は5.3%、外形標準課税の場合は所得割が2.9%になります。
条件は?
で、その軽減税率適用法人とみなされる条件は、下記の2つのいずれかを満たした場合です。
- 3つ以上の都道府県に渡って事務所等を設けていない
- 期末資本金が1000万円未満
要するに、小さな会社は税金を安くしてあげますよってことですね。世の中小企業のほとんどはこの条件を満たすんじゃないでしょうか。どっちかでいいわけですからね。資本金が1億くらいになっても、「3つ以上の都道府県に渡って事務所等を設けていない」のであればOK。例えば、東京と大阪に事務所を構えているだけなら軽減税率適用法人なわけですよ。結構ゆるいよね。
「消費税の軽減税率」とは一切関係ない
なお、この「軽減税率適用法人」の「軽減税率」は、2015年10月から導入が噂されている「消費税の軽減税率」とは全くの別物です。何の関係もありません。名前がカブっているだけです。サクっとスルーしましょう。
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