法人住民税 均等割の計算例
今回は、法人住民税 均等割の計算例を書いてみようと思います。
目次
法人住民税とは?
法人住民税は、法人税割、均等割の2つで構成される地方税です。法人税割、均等割それぞれに、道府県民税・市町村民税それぞれが発生します。2*2のマトリクス状になっているわけですね。
均等割の税額一覧
均等割の税額は下記の通りです。均等割に関しては、「率」ではなく「額」で決まっています。
資本金等の額 | 従業員数 | 道府県民税 | 市町村民税 |
---|---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 80万円 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | ||
10億円超~50億円以下 | 50人超 | 54万円 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | ||
1億円超~10億円以下 | 50人超 | 13万円 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | ||
1千万円超~1億円以下 | 50人超 | 5万円 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | ||
1千万円以下 | 50人超 | 2万円 | 12万円 |
50人以下 | 5万円 |
計算例
それでは、均等割の計算例を紹介しましょう。下記のような会社があるとします。
- 資本金2億円
- 事業所所在地:
- 本社:埼玉県さいたま市 従業員100名
- 支社1:埼玉県加須市 従業員20名
- 支社2:大阪府豊中市 従業員60名
すると、均等割の税額計算は下記のようになります。
-
法人住民税 均等割
-
道府県民税
- 埼玉県への納付額:13万円
- 大阪府への納付額:13万円
小計 26万円
-
市町村民税
- 埼玉県さいたま市への納付額:40万円
- 埼玉県加須市への納付額:16万円
- 大阪府豊中市への納付額:40万円
小計 96万円
総合計 122万円
-
道府県民税
いきなりこう書かれると面食らうかもしれませんが、上記の表にそれぞれを当てはめるだけです。簡単な作業です。なお、当然ながら道府県民税は道府県ごとに、市町村民税は市町村ごとにかかります。また、東京都の場合は税制上の呼び方が少し変わってきますが、税額の算出方法は同様です。詳しくは東京都のページを参照のこと。なお、市町村民税にあたる税金は、東京23区では区ごとにかかります。つまり、区を市町村だと思って計算すればOKです。
意外と大きいよね
個人的に思うのは、この均等割の金額ってデカいよなということ。資本金50億円超でそれぞれの市町村の従業員が50人以上の場合、市町村の数だけ300万円がかかるわけですよね。これって例えば小売業みたいな業態だと店舗の数だけ300万円がかかるということになっているはずです。店舗数を誇らしげに掲げるCMとかをよく見ますけど、それだけ税金がかかってるってことですよね。すごいなあ。税金を払ってくれてるってことは一般市民としては恩恵を受けているわけで、ちょっと感謝しないといけないかもしれませんね。
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