特別償却とは何か&その仕訳

減価償却において、「特別償却」という言葉が出てくることがあります。特別と言うからには何か特殊な償却っぽいですね。説明してみましょう。

目次

税金を繰り延べる効果のある「償却」

特別償却とは、法人税の支払いを繰り延べる効果のある償却です。特別に固定資産の償却金額を上乗せすることができ、その分「費用」が増えるので当期の利益が減り、税金が減ります。その代わり、早く償却するということは将来に償却する金額は少なくなるので、将来の法人税は膨らみます。

金額は?

具体的にはいくら分を償却できるかというと、取得価額の30%です。

例えば、取得価額1200万円、耐用年数10年の機械装置を買ったとしましょう。すると、特別償却額は30%の360万円になります。この360万円分が初年度所得控除され、その後規定の年数でこの360万円を取り崩し、少しづつ多めの税金を払っていくことになります。取り崩しの年数は、法定耐用年数が10年以上の場合は7年、5年~10年の場合は5年、5年に満たない場合は法定耐用年数をそのまま使います。

仕訳は?

特別償却の仕訳は下記の通りです。まずは初年度の360万円の償却。

1.特別償却の仕訳 初年度の所得控除

借方 貸方
当期未処分利益 3,600,000 / 特別償却準備金 3,600,000

え、なんだこれ?って思った人、たくさんいますよね。でもこの仕訳で正しいです。借方が当期未処分利益、貸方が特別償却準備金。

次に、特別償却準備金を7年間で取り崩す仕訳。

2.特別償却の仕訳 特別償却準備金取り崩し

借方 貸方
特別償却準備金 514,285 / 繰越利益剰余金 514,285

特別償却準備金を取り崩しています。でも、1の仕訳がわかんないと、この2の仕訳もよくわからないですよね。ちょっと説明しますね。

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会計上の「費用」ではない

上記の仕訳は通常の償却の仕訳とだいぶ違いますが、それもそのはず、この特別償却は会計上の費用の扱いではないんです。なぜか?というと、特別償却は単なる法人税の繰り延べの制度であって、費用を変化させているわけではないから。上記1と2の仕訳は利益処分の仕訳の扱いになります。

また、通常の仕訳は特別償却とは関係なく通常通り切ります。取得価額の30%を特別償却できるということで、残りの70%を取得価額として計算するのかな?と思うかもしれませんが、そういう計算もしません。上記の場合であれば取得価額が1200万円で耐用年数が10年なので、定額法での償却であれば1年あたり120万円、1ヶ月あたり10万円を償却していきます。

最初に書いた通り、特別償却の制度はあくまで税金の繰り延べでしかなく、最終的に得をするわけではありません。そのことは上記の仕訳を見ても理解できると思います。なので、通常の償却の仕訳は通常通り切ります。一応、仕訳も書いておきましょう。

3.特別償却を使用した場合の通常の償却の仕訳
(通常と同じ)(月次)

借方 貸方
機械装置償却費 100,000 / 機械装置減価償却累計額 100,000

以上です。感覚が馴染むまで少し時間がかかるかもしれませんが、のんびり理解していって下さい。

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