起業して会社が潰れたら、社長は具体的にどうなるの?

起業を志している方々は大勢いると思いますが、失敗して倒産したらどうなっちゃうの?ってことが気になって躊躇している人もたくさんいると思います。そんな人向けに、個人企業的な会社が倒産したらあなたは具体的にどうなるか、基本的なところをお教えしましょう。

目次

株式会社の建前と実際

起業すると株式会社を作ることになりますよね。現代の経済の基本を理解している人なら、「経営と所有の分離」という言葉を聞いたことのある人もいるでしょう。会社を所有しているのは株主で、その会社の社長は必ずしも株主ではない。

建前

そして、会社が潰れても、その会社の社長の財産が取られるわけではない。また、株主はその持っている株の価値がゼロになるだけであって、株主の株以外の財産まで取られるわけではない。だから、起業したあと会社が潰れても、自分の財産がなくなるわけではない。

それはその通りです。でも、実際的にはそれは建前です。

現実

建前のところで書いたことは、全くもって正しいです。しかし、現実にはほとんどの会社に当てはまる付加要素があります。会社の借金と、その借金の連帯保証人の存在です。

会社を作ったら、とりあえず元手として銀行から融資を受けますよね。つまり会社の借金です。そして、融資には連帯保証人がつきもの。そしてそして、その連帯保証人には、その会社を作った社長個人がなることがほとんどです。できたばかりの会社なら、ほぼ100%、社長個人がその会社の連帯保証人になります。

一応確認しておきますが、連帯保証人とは、借金の返済が滞った時に、代わりに返す人のことです。つまり、社長が会社の借金の連帯保証人になった場合、会社の調子が悪くなって返済が滞ったら、社長個人が返済をすることを求められます。つまり社長個人の財産が持っていかれるのです。要するに、株式会社で建前上の「経営と所有の分離」がなされたとしても、現実的には社長と会社は一蓮托生なのです。

なお、会社の借金が大きくなってくれば社長個人だけではなく、社長の親類縁者の連帯保証も求められることが多いです。そして、会社は調子が悪くなればなるほど借り入れをしたいもの。つまり、最初は会社の借金の連帯保証は社長個人だけだったけど、会社が傾いてきたらだんだん借り入れが大きくなってきて、社長の妻が追加され、社長の親が追加され、社長の子供が追加され、親族がどんどん借金に組み込まれていきます。

倒産した後は

そして、親類縁者がガンガン連帯保証人になったところで会社が倒産したとしましょう。そうすると連帯保証人である親類縁者に返済が求められ、財産を根こそぎ持って行かれます。そして、それぞれの個人も自己破産することになるでしょう。

自己破産後も残る「借金」

自己破産すると、財産を全部持っていかれる代わりに借金の責任も無くなります。つまり御破算です。全て無かったことになります。この時点で、社長以外の親類縁者はリセットして再スタートということになるでしょう。

しかし、話はそこで終わりません。自己破産しても消えない「借金」のようなものがあるのです。それは所得税です。税金は、自己破産しても消えてくれないのです。

たとえば、前年の社長個人の収入が1億円あったとしましょう。そうすると、所得税率はだいたい45%なので、4500万円を納税する必要があります。普通だったら1億円の収入があるのだから、その4500万円なんかサクっと支払えますよね。

しかし、会社が傾いている状態ではそうはいきません。会社が傾いていると、とにかく資金繰りが苦しく、現金が必要です。しかし傾いている会社には、銀行もそう簡単にはお金を貸してくれません。そうすると社長は「俺の金を会社に入れてしまおう」と判断することがほとんどです。銀行に融資の交渉をするのは本当に大変なことですから、自分の懐から出せるものは全部出してしまうのが普通なのです。

なので、社長個人に1億円の収入があったら、すぐさまその1億円の現金を会社に貸し付けて、当座の資金繰りを乗り越えようとします。

その状態で会社がどんどんおかしくなって倒産すると、社長個人に4500万円の所得税の納税義務がある状態で社長は一文無しになります。そして何をどうやってもその4500万円の納税義務からは逃れることができません。自己破産してもです。

でも、生きられるよ!

4500万円の納税義務がある状態で会社が倒産して事業を失い、一文無しになり、収入のアテがなくなる。しかも、その4500万円には年14.6%の割合で延滞金が雪だるま式にどんどん増えていきます。年間の利息は657万円、一ヶ月あたり約54万円です。お先真っ暗ですよね。

じゃあ、死ぬしかないのでしょうか?

そんなことはありません!生きられます!絶対に死なないで下さい!

日本には、生活保護という素晴らしい制度があります。最近では不正受給とかの悪い意味でニュースになることが多い気もしますが、こういったセーフティーネットがあるからこそ、あなたのようにチャレンジする人が出てきて、経済が活性化するのです。

生活保護でもらえる金額は地方によって様々なようですが、家族4人いれば一ヶ月あたり20万円ほどもらえるようです。良い生活はできないでしょうが、生きていくには十分でしょう。

なお、さっき一ヶ月あたり54万円の延滞金が発生すると書きました。それに対して生活保護でもらえる金額は一ヶ月20万円。全然足りないですよね。でも大丈夫。生活保護を受けている場合、きちんと手続きを取れば納税を待ってもらえます。その間も延滞金は付きますが、生活保護でもらえる20万円を差し押さえられるようなことにはなりません。つまり、書類上の未納の税金はどんどん増えていきますが、手元に現金は残り、その現金を使って生活できます。必ず生きていけるのです。

そして再就職して細々とその所得税の残りを返していくも良し、再起をかけて再度起業するも良し。

ちなみに、会社の経営と倒産を経験した人は、転職市場では一定の良い評価を得られることが多いようです。もちろん真面目に経営した結果の倒産であれば、ですが。

なので、起業にチャレンジするのは悪いことではないと思います。どう転んでも生きていけるのですから。

家族と親類縁者の連帯保証はなんとしても避けよう

なお、この記事では起業失敗の最悪シナリオを書きましたが、最悪シナリオに陥る最も大きな分かれ目は「家族や親類縁者を会社の借金の連帯保証人にするかどうか」であると個人的には思います。

起業する場合、会社の借り入れをする時に社長個人の連帯保証を避けるのは絶対にできないと思ったほうが良いでしょう。

しかし、家族の連帯保証となると状況によります。会社の借り入れの連帯保証人に、社長の家族や親類を求められた場合、その借金は銀行にとっては「リスクの高い貸し付け」であると認識されているはずです。それは、ある意味では会社への黄信号だと思います。社長個人以外は絶対に連帯保証人にしない、ということを守って経営していれば、会社が倒産しても、配偶者や親や子供たちにしばらく養ってもらって再起するということも考えられます。

そういうわけで、起業は失敗のリスクはあるけど、いずれにしろ命までは取られません。頑張って経営して下さい。そして失敗して倒産しても、絶対に死なないで役所に駆け込みましょう。

起業して会社が潰れたら、社長は具体的にどうなるの?” に対して1件のコメントがあります。

  1. 関谷義典 より:

    行けるところまで頑張ってみます。少し気が楽になりました。ありがとうございます。

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