カツラ・植毛は経費になるか
板東英二さんが申告漏れについて謝罪会見を行ったようです。
板東英二、申告漏れは「植毛も経費と」/芸能/デイリースポーツ online
今回は会計関連の小噺として、「植毛費用は経費になるか」を考えてみたいと思います。
事業用か否か
私の考えとしては、坂東さんの場合、植毛は経費になりうると考えても無理もないと感じます。申告漏れ総額のうち、植毛の部分に関しては叩くのはちょっと可哀相ではないでしょうか。税務署が最終的に費用化を否定したようですからそれが正しいということになりますが、ラインとしてはなかなか微妙なところだと思います。
そもそも費用として認められるか否かの判断基準は、突き詰めれば「その費用が事業用であるか否か」の一点に集約されます。つまり、植毛が、板東英二さんの芸能活動に必要不可欠であったり、板東英二さんの芸能人としての価値を高めるものであるならば事業の費用として扱っても良いはずです。
そして、芸能人にとって容姿は大切な要素。ハゲはネタになるとはいえ、テレビにハゲ頭の人が出てくることは何だかんだ言って少ないと思います。板東さんはヨゴレ芸人的なところはあるにせよ、完全な関西芸人さんみたいな立ち位置ではないわけで、植毛してハゲ頭を回避することは「板東英二さんの芸能人としての価値を高めるもの」であると私は感じます。
例えば、普段ハゲ頭で芸能活動している人が何かの演劇の役を貰って、その役がハゲ頭だと演劇が成立しない役だった場合、植毛するのは芸能人の事業として必要なことであるとおそらく認定してもらえるでしょう。
それに対して今回の植毛はどうかというと、上記の演劇の例のような直接的な理由が無いぶん、説得力には欠けます。しかし、漠然と「イメージアップさせたい」というようなことに費用をかけるのは一般的です。例えばテレビに出る際のメイク代等は費用として認められるでしょう。それと同じと言えば言えないこともない。
あとは「自家消費割合」がどうかという議論もあるでしょう。植毛は確かに事業用途が主かもしれないけど、事業じゃない自分の日常用としても効果があるんだから、金額100%を認めるわけにはいかないよ、というハナシです。例えば50%だけは認めるとかね。これは現実的にアリだと思います。今回の板東さんの件も報道が大雑把でよくわからないのですが、全額が否定されたわけではなくて、「50%分は自家消費だよね」とか言われたのかもしれません。よくわかりませんが。
まー板東さんのキャラを見ていると銭ゲバ的な線で売っていたと思うので、「微妙っぽいけどコッソリ事業費用に紛れこませちゃおう」と考えたんだろうなあと感じるところはあります。でも、会計的には面白い案件だと思いました!