地方法人特別税とは何か

「地方法人特別税」という税金があります。これについて説明しましょう。

法人事業税を課税標準とする税金

地方法人特別税の金額は、法人事業税の金額を基準にして算出されます。法人事業税が外形標準課税(つまり、期末資本金が1億円を超える場合)は法人事業税の148%、所得課税(つまり期末資本金が1億円以下)の場合は法人事業税の81%です。

  • 地方法人特別税

    • 法人事業税が外形標準課税の場合
      (つまり、期末資本金が1億円を超える場合)
      法人事業税の148%
    • 法人事業税が所得課税の場合
      (つまり、期末資本金が1億円以下の場合)
      法人事業税の81%

計算はそれだけです。法人事業税を算出するのは苦労するかもしれませんが、それさえ済んでしまえば地方法人特別税を計算するのはごく簡単ですね。

地方法人特別税は「国税」

なお、この地方法人特別税は「地方税」ではなく「国税」です。国税だけど、法人事業税と一緒に地方公共団体が徴収し、それが国へ支払われます。そしてその後、地方公共団体に再配分されます。

どうせ地方公共団体に降りてくるなら、わざわざ国が吸い上げる必要ないのにね。なんでそんな仕組みなんだろう。ともかく、そういうことになっているそうです。

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