法人事業税の全てを解説!

今回は、法人事業税を全般的に説明してみましょう。このためにこれまで色んな用語を説明してきたんですよ。フフフ・・・

目次

法人事業税のあらまし

法人事業税は、期末資本金が1億円以下か否かで算出方法が違います。期末資本金が1億円以下の場合は「所得課税」と呼ばれ、その税額は法人の所得のみを基準にして算出します。1億円を超える場合は「外形標準課税」と呼ばれ、その税額は「所得割」「付加価値割」「資本割」で構成されます。

法人事業税
期末資本金が
1億円を超える会社
→ 外形標準課税
期末資本金が
1億円以下
→ 所得課税
法人区分 所得区分 所得割 付加価値割 資本割 所得割
軽減税率
適用法人
年400万円以下 1.5% 0.48% 0.2% 2.7%
年400万円超
~年800万円以下
2.2% 4.0%
年800万円超 2.9% 5.3%
軽減税率
適用法人
2.9% 5.3%

このうち、「所得割」については法人の所得を基準に税率を掛けて求めます。付加価値割・資本割の課税標準については税務における付加価値割とは何か資本割とはなにかのページを見て下さい。

所得課税の場合

期末資本金が1億円以下で所得課税になる場合、法人事業税は所得金額(と軽減税率適用法人か否か)だけで決まります。例えば下記条件の場合を考えてみましょう。

この場合、上記表を確認すると所得割の税率は2.7%です。ということは、

年所得200万円 * 税率2.7% = 5.4万円

ということになります。

外形標準課税の場合

期末資本金が1億円を超えて外形標準課税になる場合。下記の条件で税額を算出してみましょう。

これに上記表の税率を当てはめると次のようになります。

所得割:1000万円 * 2.9% = 29万円
付加価値割:3000万円 * 0.48% = 14.4万円
資本割:2億円 * 0.2% = 40万円

ということで、合計で外形標準課税の額は83.4万円になります。

わかってしまえば難しくない

そんな感じで、ちょっと道のりは長いですが、一つ一つの計算は全く難しくありません。よくわからなかった方は、この記事をもう一度、リンク先を含めて熟読すれば理解できると思います。頑張って下さい。

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