「Amazonの電子書籍に消費税を課税」の実効性
Amazonの電子書籍に消費税を課税、というニュースについて記事を書きました。また、消費税には強力な相互監視機能があるということを前の記事で書きました。この記事では更に、「Amazonの電子書籍に消費税を課税」は実際に可能なのか、ということについて書いてみたいと思います。
海外法人に対しては、消費税の相互監視機能は利かない
前の記事で消費税の相互監視機能について書きましたが、海外法人に対しては、この機能はほとんど働きません。海外法人としてのAmazonを例にとれば、売上の大半は一般消費者のはずです。一般の消費者は当然帳簿なんか付けていませんから、相互監視機能は働きません。また、仕入に関しては日本の消費税法の効力が及びませんから、消費税は無し。ということは、海外法人としてのAmazonには、消費税を監視する機能が働かないわけです。
とはいえ、目立つところからは徴収できる
でも、Amazonは大企業ですから単純に目立ちます。実際「Amazonの電子書籍に課税」と名指しされているくらいですから、個別に財務省がAmazonに対して調査に入って、消費税額の精査をすることはできるでしょう。なので、「Amazonからは」消費税を徴収することはおそらくできます。
その一方、例えばアメリカ国内の零細企業が、日本の消費者に対して何らかの電子データ的なものを売った場合も日本の消費税を課税されることになります。しかし零細企業なんかそれこそ星の数ほどいるわけで、日本政府がそれに気づくかというと、まずムリでしょう。おそらく零細海外法人に関しては脱税し放題になると思います。
しかし、そういった零細海外法人に対して日本の法律を完全に適用するなんて、所詮は無理なことのように思えます。ムリヤリやろうとすれば、徴税額よりもはるかに高いコストがかかるでしょう。お役人さんには、細かい取引のことはあきらめて、費用対効果をよく考えつつ、取れるところから効率良く消費税を徴収して欲しいなと個人的には思います。
Amazonも、海外法人に対してなのか?国内法人に対してなのかで変わると思います。
消費税法上における著作権者と販売者と消費者の関係について、気合いを入れて勉強したことありますが、法律と運用をそもそも合わせることができない現状においては、法律ができたとしても、机上の空論になると思います。
ポイントは、海外のAmazonではなく、国内の著作権者かのですが、そこに触れられてはいないんですよね。