非課税取引になる取引一覧

ものすごく基本的なハナシなのですが、消費税には課税・非課税・不課税・免税ってのがあって、取引一つ一つについて判断しなければなりません。そのなかで非課税ってのは政策的に消費税をかけなくしている区分です。これに関して書こうとすると国税庁のページを丸写しする感じになっちゃうのでどうしようかなとずっと思ったのですが、思い切って書いちゃいます。同じ内容でも、砕けた文章で書いたら多少違うかもしれませんしね。

非課税になる取引一覧

非課税になる取引は国税庁によって明確に定められています。下記リンクのページにしっかり書いてあるので読んでみて下さい。
No.6201 非課税となる取引|消費税|国税庁

上記ページで理解できればハナシはそれで終わりなのですが、まあやっぱりお役所の硬い文章ってのは読みにくいもの。私なりに書いてみますね。繰り返しますが、上記ページで理解できたのならこの先を読む必要はありません。

取引の種類 ちょっとわかりやすく書くと
1 土地の譲渡及び貸付け 土地を売った・買った・借りた・貸した
2 有価証券等の譲渡 国債とか株とか金融商品的なものを売り買いした
3 支払手段の譲渡 紙幣、硬貨、小切手、手形 等の売り買い
4 預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等 銀行の預金の利子と、保険料の掛け金
5 日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡など 切手と収入印紙
6 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡 商品券とプリペイドカード
7 国等が行う一定の事務に係る役務の提供 お役所で証明書とかを出してもらう時の費用
8 外国為替業務に係る役務の提供 (わかんない)
9 社会保険医療の給付等 医者代・薬代
10 介護保険サービスの提供 介護サービス全般
11 社会福祉事業等によるサービスの提供 生活保護とか児童福祉とか障害者支援とか
12 助産 赤ちゃんを産むための費用
13 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供 お墓に入れるための費用
14 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け 義肢とか車椅子とか
15 学校教育 いわゆる学校の費用
16 教科用図書の譲渡 教科書代
17 住宅の貸付け 家の賃料。但し事業用を除く。

上記表の「取引の種類」は国税庁のサイトから抜き出したもの、「ちょっとわかりやすく書くと」の列は私が書いたものです。

1~4あたりは金融商品的な性格のあるものですね。そういうものってでっかい金額を転がして薄い利幅を取る傾向があるので、消費税を取っちゃうと商売が成り立たなくなっちゃうんだと思います。

その他は、出費が避けられないっぽいものが対象になってる感じです。そういうのからも税金を取っちゃうと反発を食らうからなのかもしれません。特に13番の火葬料なんかは「死人からも税金取るのかよ!!!!」って文句を言いたくなる人もいるでしょう。

kk0

経理やってる人はこれを全部暗記してるのかっつーとそんなことはありません。普通の経理マンの人だと、なんとなく「非課税の匂い」みたいなのだけを理解していて、「あれ?これって・・・」と思ったら上記の国税庁のサイトを見に行って判断するのがよくある風景です。

とりあえず上記表をざっと眺めて、もし別の機会に「あれ?」と思ったらこのページを読み返してみて下さい!

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