2014年4月1日午前0時頃の消費税処理例 税務署も鬼ではない!
色々と無料セミナーを漁ってる私ですが、こないだ行ったセミナーで興味深いことを聞きました。それは、4月1日午前0時、つまり消費税率が変わる瞬間付近の時間帯の取引の処理について。
目次
割と目をつぶってくれる!
この辺の処理をどこまで厳密にやるのかってのには非常に興味があったのですが、いくつかの例を聞いてきましたので書いておきます。
鉄道運賃
2014年3月31日夜の終電までは、0時を過ぎて4月1日になったとしても5%で良いそうです。
ホテル
2014年3月31日夕方にチェックイン、翌4月1日にチェックアウトした場合、5%で良いそうです。
(但し、2014年3月31日から4月5日まで連泊したような場合は、最初の1泊分は5%、その後の泊数分は8%になるようです)
通販
注文受け後に2014年3月31日に発送、2014年4月1日到着の場合は?
→ 会社の慣例的に発送日で売上を計上している場合は、3月31日売上と見做して5%で良いそうです。
※これについては以前通販業界激震?消費税率変更対応が大ダメージっぽいって記事を書いています。この記事に書いたほどには厳しい判断にはならなそうです。脅かしちゃってすいません。ただ、返品OKを強く訴求している通販会社の場合は難しそうですが・・・どうなんかな。
飲食店
3月31日に店を開けた場合、午前0時を跨いでも閉店までは5%でOK。なので、0時を過ぎた注文は8%、みたいな処理は不要だそうです。
・・・と、まあ細かく挙げるとたくさんありますが、こんな感じで割と緩く判断してくれそうです。税務署さんも昔より柔らかくなってくれたんですかね。実務的には非常にありがたいことです。
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