【消費税増税】プリンタ複合機メンテナンス(保守)契約の消費税率の判断は?
プリンターなどの複合機のメンテナンス契約に代表されるような役務提供(エキムテイキョウ)の契約に関する消費税率の判断について書いてみます。
消費税率判定の基本は納品日付ですが、役務提供だといつが納品日なのか、素人目にはよくわからないですよね。プリンタの保守契約の納品日。いつでしょう。
答えは、「契約最終日」です。役務提供の期間の終了日を納品日とみなして消費税率を判断します。例えば、2014年2月1日~2015年1月31日のプリンタ保守契約の消費税率は、2015年1月31日を納品日と判断して、消費税率は8%になります。注意しなければならないのは、これは支払が2014年4月より前であっても、上記した「役務提供の納品日」が8%の時期であれば8%かかります。
なお、これには例外があります。上記のようなメンテナンス契約を毎年自動更新するようになっていた場合で、なおかつ支払を前払いで受け取っていて、売上の計上が2014年4月以前にしている場合は5%になります。
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