名目的な再リース料とはどのくらいの額か

ファイナンスリース・オペレーティングリースの判断のフローチャートの中に、「名目的な再リース料」という言葉が出てきます。これは「譲渡条件付きリースであるか否か」を判断するための条件として出てくるのですが、具体的にはどんな金額かを調べてみました。

境目は12分の1

調べると、そのものズバリの判断基準が公益社団法人リース事業協会から出ていました。

上記リンクの中にはこのような記述があります。

月額再リース料が基本リースの月額リース料の12分の1程度である場合には名目的な再リース料に該当しません。

つまり、再リース後の月額リース料が、再リースする前の月額リース料の12分の1より多いか少ないかが境目になるようです。それまでの12分の1の金額ってことなので、かなりドーーンと金額が下がることになりますね。

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ただ、私の経験から言うと、再リース料は「それまでの12分の1の金額」よりも小さいのが普通だと思います。大抵は「それまでの24分の1」か「48分の1」くらいの金額だったように思います。

ま、割と最近法改正があったわけで、リース業界の常識も色々と変わっているかもしれませんが。参考にして下さい。

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