輸出取引の消費税の流れ
輸出取引は免税って話を書きましたが、漠然と免税といっても、消費税の流れがピンと来ない方も居るでしょう。ちょっと図解してみましょう。
払った消費税を取り戻せる
例えばこんな流れの取引。輸出業者のC社が、国内業者のA社から商品を仕入れて、海外の業者のB社に輸出した場合。
この時、C社がA社から商品を仕入れた時の仕訳はこんな感じになります。
借方 | 貸方 | |||
仕入 | 10,000 | / | 預金 | 10,500 |
仮払消費税 | 500 |
そして、C社がB社に輸出した時の仕訳はこんな感じ。
借方 | 貸方 | |||
預金 | 20,000 | / | 売上 | 20,000 |
※免税取引なので消費税はゼロ |
この2つの仕訳を見るとわかる通り、C社はA社に仮払消費税を支払っていますが、B社に売る時は免税取引なので仮受消費税を受け取ることができません。そうするとC社の仮払消費税はどうなるかというと、税務署から還付してもらえます。つまり、税務署から仮払消費税分を取り戻せるんです。表にするとこんな感じ。
税務署に対する消費税納税or還付 | |
---|---|
A社 | 500円納税 |
B社 | - |
C社 | 500円還付 |
ここで注目して欲しいのは、A社は500円納税して、C社は500円還付を受けるということは、この取引に関して、全体としては消費税はプラマイゼロ、つまり納税されていないということです。この、全体としてプラマイゼロになることを以って、輸出取引は「免税取引」と呼ばれます。
なお、もしB社が国内業者であったならば、C社からB社への販売には2万円に対して5%の消費税がかかり、B社はC社へ、商品代金2万円の他に消費税1000円を支払うことになります。そうすると、C社の仮払消費税と仮受消費税を相殺すると仮受消費税が500円残るので、その500円を税務署に納税することになります。つまり、A社とC社合わせて1000円を納税することになります。
いかがだったでしょうか。「免税取引」と言われるとちょっと壁を感じてしまいますが、こうやって説明されると意外と簡単だったなと思ったんではないかなと思います。一歩踏み出して勉強しちゃえば、難しいことなんてそんなにないんですよね。ゆっくり着実に学んでいきましょう!
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