【消費税増税】オフィス家賃 増税前後の仕訳
オフィスの家賃などの「賃貸借契約」に関する消費税はちょっとクセ者です。ちょっと書いてみましょう。
「4月分家賃」は「4月計上」ではない
多くの場合、オフィスの家賃は前払いになっていると思います。例えば、2月分の家賃は1月中に払うのが普通です。じゃあ、2014年4月分の家賃は2014年3月に払うから、その3月に払う家賃から消費税は8%で計算すべきなんでしょうか?
その考えは間違いです。結論としては、2014年3月に支払う2014年4月分の家賃の消費税は5%です。
消費税率判定の基本は「納品日付」ですが、「賃貸借契約」の場合、はっきりとした納品日が定義できませんよね。感覚的には、日々オフィスを使えているんだから日々納品しているようにも取れるし、納品日というものは全てのサービスが終わる日なのだと思えば契約更新日のようにも思えます。
学術的な判断はよくわかりませんが、こういった賃貸借契約の場合、消費税率判断の基準となる日は「支払日」です。下記に国税庁のサイトから引用します。
(賃貸借契約に基づく使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期)
9-1-20 資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額(前受けに係る額を除く。)を対価とする資産の譲渡等の時期は、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日とする。ただし、当該契約について係争(使用料等の額の増減に関するものを除く。)があるためその支払を受けるべき使用料等の額が確定せず、当該課税期間においてその支払を受けていないときは、相手方が供託したかどうかにかかわらず、その係争が解決して当該使用料等の額が確定しその支払を受けることとなる日とすることができるものとする。
そんなわけで、オフィス家賃の場合であれば、それが「何月分の」家賃なのかは消費税率の判断には関係ないことになります。重要なのは「何月に支払う分か」です。
なので、2014年3月に支払う2014年4月分の家賃の消費税は、2014年3月の消費税率が適用されるので、5%ということになります。
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資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額(前受けに係る額を除く。)を対価とする資産の譲渡等の時期
とありますが、前受に係る額を除くとされているので、4月分を3月末に貰う家賃は前受け家賃という考えにはならないのでしょうか?
もし、前受家賃になるなら、支払を受ける日ではなく4月に役務提供が行われるので8%・・・なのでしょうか?
それとも、4月分の家賃を3月末に受け取る契約になっている以上それは前受ではないのでしょうか?
5%と8%どちらで請求すればいいのか迷っています。
頂いたコメントを読んで、私の理解は浅いことに気づきました。。。
確かに「前受けに係る額を除く。」というのはひっかかりますね。
その「前受けに係る額」とは何を指すのか、私は理解できていませんでした。
ただ、私は税理士の先生からはこの記事のようにお聞きしましたし、ネット上で色々と検索してみても、多くの税理士さんが同様の見解を出しているようです。
きちんとした回答ができなくてすみません。。。何かわかったら追記します!