長期割賦販売についての消費税の経過措置?
長期割賦販売について書きましたが、いわゆる「経過措置」絡みで、この長期割賦販売にも消費税増税についての見解がいくつか出回っているようです。
5%でOK
何についてかというと、長期割賦販売に課される消費税について。前回書いた通り、長期割賦販売での売上は毎月立つことになります。こんな感じ。
借方 | 貸方 | |||
割賦仮売上 | 200,000 | / | 割賦売掛金 | 200,000 |
預金 | 200,000 | / | 割賦売上 | 190,476 |
仮受消費税 | 9,524 |
長期ってことは2014年4月を跨ぐことも十分考えられるわけで、そうしたらその前後で消費税率をいくらにしなきゃいけないかってのは疑問に思いますよね。
結論としては、2014年4月を跨いでも、支払終了まで5%で良いそうです。しかも、これは実は経過措置でそういう判断をしているわけではなく、元々の消費税の定義から考えるとそうなるんだとか。へー、そうなんだ。まあなんとなくイメージはできますけどね。実際上は同じ取引をしたのに処理によって税金で特したり損したりするのはちょっと違和感がありますし。
なお、私はその「元々の消費税の定義から考えるとそうなる」ってのはよく理解できませんでした。まあいいっしょ、末端の実務屋だからさ。難しいことは学者さんに任せて、判断結果だけ使わせて頂きましょう。
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