期限の利益とは何か

多くの場合、借入金等の契約書には「期限の利益喪失条項」という項目があります。「期限の利益」を失うってことですが、「期限の利益」って耳慣れない言葉ですよね。説明しましょう。

支払日まで払わなくて良い権利

「期限の利益」とは、支払日まで支払いをしなくていい権利のことです。支払日まで支払いをしなくていい。当たり前ですよね。でも、それを厳格な言葉で言うと、そのように表現することになります。

そもそも借入金等の債務を負っている場合、当然、借りてるものは返さなきゃならないです。単に何の条件もなく100万円借りている場合、借り手としては「じゃあ早く返せよ」と言いたくなります。つまり、会社としてお金を借りる場合は「この日までは返さなくていい」という条件付けがセットで必要なわけです。それが「期限の利益」です。

期限の利益を失ったら?

上記の通り、借入金等の契約書には大抵「期限の利益喪失条項」が記述されています。期限の利益を失うということは、すぐに返さなきゃならなくなるわけです。

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実際の運用はどうなってるの?

しかし実際のところ、「期限の利益喪失条項」には、大抵「返済が滞った場合」という記述があります。要するに、支払いが遅れたら期限の利益を失うわけです。言い換えれば、「もし支払いが遅れたら、すぐに借りているお金全額を支払わ無ければならない」ということになります。

支払いが遅れるってことは大抵資金繰りに窮しているわけで、その状態で全額払えといわれても、実際問題、払えるわけはありません。しかし貸し手は全額を即回収する権利を持ったことになるので、きちんと法的手続きを踏めば、借り手の現物資産の差し押さえ等ができることになります。恐ろしいですねー。

ただ、いきなりそういった強烈な手段が取られることはほとんど無いようです。大抵は、借り手と貸し手が話し合いの場を持ち、リスケ(リスケジュール)のプランを練ることになります。返済計画を立て直すわけです。そして、リスケした返済計画も守れなかった場合に、初めて差し押さえ等が行われることが多いようです。

期限の利益を失った会社が立ち直ることってあるんですかね?私は以前いた会社が、借入金を返済できなくて期限の利益を失ったことがあります。リスケの話し合いもしていたようですが、一年後には倒産していました。

期限の利益喪失条項に触れるってのは、たぶん相当重症です。泥沼に胸まで浸かってる状態じゃないでしょうか。もし自分が居る会社がそうなったら逃げようね。

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