リースにおける名目的な対価の額とは何か
ファイナンスリース・オペレーティングリースの判断のフローチャートの中に、「名目的な対価の額」という言葉が出てきます。これは「譲渡条件付きリースであるか否か」を判断するための条件として出てくるのですが、具体的にはどんな金額かを調べてみました。
とにかく安い金額
まず前置きしたいのは、この「名目的な対価の額」は色々と判断基準があり、かなり専門的な知識がないと判断は難しいということです。なので、最終的な判断は必ず税理士さん等に確認して下さい。私がここから書くのも「目安」として読んで下さい。
私なりに調べたところ、下記の条件を満たす金額で譲渡する場合、その金額を「名目的な対価の額」と呼ぶようです。判断には、リース資産を定率法で償却したと仮定して計算した場合の、譲渡時点で残っている簿価を使います。
- 譲渡時点の簿価が当初の5%以上の場合は、その簿価より小さい額
- 譲渡時点の簿価が当初の5%より小さい場合は、購入価格の5%より小さい額
リース期間満了後に譲渡する場合は譲渡時点の簿価は当初の5%以下になっているのが普通でしょうから、そのモノを導入した当初の簿価(償却前の簿価)の5%以下の金額であれば、大抵は「名目的な対価の額」と言えそうです。わかってしまえばなんてことはないですね。結局、買った金額の5%が目安ってことです。覚えておきましょう。
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