ビットコイン購入の消費税に関する実務(2015年5月時点)

昨日、私はビットコインを10万円ぶん、モナーコインを10万円ぶん買ったわけですが、この取引についての仕訳を切ろうとしてはたと困りました。

目次

「価値記録」

私はビットコインを10万円分買いました。さて、このビットコイン購入の仕訳はどうなるでしょう??個人でビットコインを取引している人なら気にしなくてもいいのですが、私は個人事業主として確定申告しているので、何とかして仕訳を切らなければなりません。

自民党は、ビットコインを「価値記録」として新たに分類する方針のようです。「価値記録」ってよくわかりませんが、ザックリ言うと「電子マネー」と「モノ」の中間的な位置と認識するようです。なお、消費税は課税されるようです。
自民党、ビットコイン規制強化を見送り 利用者の自己責任で取引が明確化 : J-CASTニュース

消費税が課税される

消費税が課税される。むむ。ちょっと待った。それはかなり大変だ。消費税に関しては、ビットコインは一般的な物理的商品の売買と同様に扱うようです。たとえば10万円のパソコンを買ったら消費税は8000円で、合計10万8000円ですよね。それと同様に、ビットコインを10万円分買ったら消費税が8000円ついてくる、ということになります。

しかし、ビットコインは実質的にはモノとは違い投機的な面が強く、イチイチ消費税がついて回ったら大変なことになります。

商品先物に類似するが・・・

たとえば、現状で既に存在する、モノを激しく売り買いする例としては商品先物が挙げられるでしょう。原油先物とか、大豆の先物とか。あれって、ザックリ言うとたとえば「1か月後に大豆1トンを貰える権利」を市場で売買しています。間接的ではありますがモノを売買しています。

しかし、商品先物に関しては、「権利」を売買しているうちは消費税はかからないことになっています。そういうふうに法律ができています。消費税がかかるのは、実際に商品の現物を受け取った時です。これは、激しく売買される市場に対して消費税を持ち込むと会計処理の実務が回らないということを考慮してるんじゃないかと個人的には思っています。

ビットコインは法整備が追い付いていない

ビットコインをモノのように認識して消費税を課すなら、何らかの形で、激しく市場で売買される世界では消費税を免除する方向で法整備してほしいところです。しかし、今のところ日本政府からは公式なアナウンスは何も出ていないので、実際的な会計処理としては、自民党のアナウンスを信じて、消費税がかかるものとして仕訳を切るしかなさそう・・・と思ったのですが、かなり困難そうだということがわかりました。

現状の取引所は消費税に対応していない

ビットコインを買ったとき、どう仕訳を切るか。現状、ビットコインを取引できる各取引所は、「消費税抜き」の金額でビットコインの金額を表示し、取引が成立しています。つまり、取引所でビットコインを買った時には、消費税を支払っていないことになります。

普通のモノの売買の例

上の方で書きましたが、普通、10万円のパソコンを買ったら消費税が8000円で、パソコン屋さんからは10万8000円の請求が来て、それを支払いますよね。仕訳はこうです。

1.税抜10万円のパソコンを買った時の仕訳

借方 貸方
工具器具備品 100,000 / 現金 108,000
仮払消費税 8,000

そんで支払った消費税8000円は、パソコン屋さんが税務署に行って納税してくれます。なので、買い手の一般消費者は消費税に関して面倒な手続きは必要ありません。

ビットコインの売買の例

しかし、ビットコインの場合、通常の取引所で売買する時は消費税のやり取りをしていません。でも、自民党の見解では消費税は「発生」しており、ビットコインを買う人は消費税を支払う必要があります。

あえて仕訳を切るなら、こうでしょう。

2-1.10万円分のビットコインを買った時の仕訳

借方 貸方
ビットコイン(資産) 100,000 / 現金 100,000
仮払消費税 8,000 現金 8,000

現金とビットコインのやりとりは、あくまでも10万円です。そしてその中に、消費税は含まれていません。しかし、その取引が発生した瞬間に、消費税の納税義務は発生しています。なので、上記では借方に仮払消費税を記述しました。そんで貸方には現金8000円が出ていくと書きました。これは、税務署に支払う、という意図です。

上記の仕訳は、輸入取引を模したものです。輸入取引の場合、売り手は消費税を受け取らず、買い手が自分で消費税を税務署に支払います。ビットコインの取引の場合も、売り手は消費税を受け取らないので似ているだろうなと思って上記を書いています。

しかし、実際のところは「ビットコイン買ったから消費税を納税します」っつって税務署に行っても、おそらく税務署の人も困り果てて追い返されると思われます。何しろ法整備がなされていないからです。

個人と事業者が入り乱れると大変・・・

なお、上記の仕訳はビットコインの取引相手が事業者一人であった場合で、かなり状況を単純化しています。実際には、ビットコインの市場には事業者と個人が入り乱れて注文を出していると思われます。そして、個人が「事業以外」でモノを売る場合、それには消費税はかかりません。一時期、ヤフオクが個人が出品している商品は消費税0%なんです!と激しくCMを打っていましたが、あれです。個人が商売ではなくモノを売る場合、消費税はかからないんです。

ということは、個人の売り手からビットコインを買う場合の仕訳は下記のようになります。

2-2.10万円分のビットコインを個人から買う仕訳

借方 貸方
ビットコイン(資産) 100,000 / 現金 100,000

これだけ。消費税は発生しないということになります。

で、重要なのは、一般的にビットコインは小口で激しく売買されており、そこそこの大きさの買い注文を出した場合、刺さる売り注文は複数人が出していることが多いということです。

なので、正確に会計処理するなら、刺さった売り注文の相手が個人なのか事業者なのかをそれぞれに判別し、それぞれに消費税の課税/非課税を切り替えて仕訳を切る必要があります。

しかし、現在のビットコインの取引所に、それを判別する機能は存在しません。つまり、ビットコインに関して、消費税について適切に処理する手段は、事実上存在しないことになります。

とりあえず資産計上だけしとくかー

そういうわけで、現状、ビットコインには消費税がかかるという見解は自民党から出ているけれども、日本政府からのアナウンスは一切ないし、もしいきなり「消費税がかかる」と公式に決まったとしても、今のままでは適切な処理は不可能です。

なので、もし個人事業や企業としてビットコインを買ってしまったら、とりあえず「資産」として計上するのみにとどめるしかなさそうです。こんな感じ。

3.10万円分のビットコインを買う仕訳

借方 貸方
ビットコイン(資産) 100,000 / 現金 100,000

これだけ。

たぶん会計として、また税務として適切な仕訳ではないですが、何しろ法整備がなされていない状態なので、どうすることもできません。

実務としては、上記の資産計上の仕訳さえ切っておけば刑事上の罪に問われることはないでしょう。もしかしたら何年か後にまとめて「過年度修正しろ!!」って言われるかもしれないけどね。でも、今のところ指針が何も出てないんだから、税務署も鬼じゃないから犯罪になったりはしないだろうと思います。

あ、でも私は何も責任持てないからね。あと、デカい企業の方は担当の税理士さんとかに相談するのをお忘れなく!!

企業としてやるなら、税理士を雇おう

もし、あなたが個人ではなく企業としてビットコインを売買しており、しかも現時点で税理士さんが居ない場合、ちょっと危険かもしれません。上記の通り、私としては資産計上さえしとけばいきなり逮捕とかにはならないと思ってるけど、何も責任持てません。また、同じ仕訳を切るのであっても、税理士さんが居る場合と居ない場合とでは税務署の人が受ける印象は違うと思います。税理士さんがいれば、「税理士のチェックを受けた上でこの仕訳を切っているのなら、まあ、仕方ないかな」と思ってもらえる可能性があります。逆に税理士さんが居なければ、同じ会計処理をしていても「脱法的な取引してしかも税理士に相談しないなんて許せん!!」とか思われてしまうかもしれません。

なので、企業として比較的デカくビットコインを取引しているのなら、すぐ税理士さんと契約を結ぶべきだと思います。今は税理士紹介ネットワークみたいな便利なサービスがあり、気軽に税理士さんを探せます。現状では、ビットコインの取引は法的リスクが高いです。なので、「やるべきことはやってました」という態度を見せるべきです。税理士を雇うことは、その態度を見せる一つの手段です。必要度は取引金額の大小により様々だと思いますが、少なくとも、大きく取引している企業の方は、必ず税理士さんを付けましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください