旅客運賃等の消費税率に関する経過措置

前に消費税引き上げ、税率判定の基本は「納品日付」ですという記事を書きましたが、これには例外があります。その一つが、「旅客運賃等の消費税率に関する経過措置」です。

鉄道・バス・船舶・飛行機・映画・演劇・演芸・音楽・スポーツ・・・

この対象は意外に多いです。ざっと挙げてみるとこんな感じ。

(分類) 対象
交通機関 汽車・電車・バス・船舶・航空機の旅客運賃
娯楽 映画・演劇・演芸・音楽・スポーツ・見せ物
(不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所への入場料金)
ギャンブル 競馬場・競輪場・オートレース・ボートレース
芸術など 美術館・遊園地・動物園・博覧会
(不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所で、これらに類するものへの入場料金)

これらのものは、支払を2014年3月以前に完了していれば、特別に税率判定の基本は「納品日付」という原則によらず、支払日を基準に消費税率を判断します。

上記リンクのページで書きましたが、3月31日にケーキ屋さんでケーキを予約して4月1日に受け取った場合は4月1日が基準になるので、消費税率は8%になります。

それを頭に入れて考えると、例えば4月1日の新幹線の切符を3月31日に買った場合、原則に沿えば輸送の提供という「納品」は4月1日になるので、消費税率は8%になりそうです。が、鉄道の運賃は経過措置により、「納品」が4月1日であっても、3月中に支払が完了していれば消費税率は5%が適用されます。

映画のチケットも同様です。4月1日上映の映画の前売り券を3月中に買った場合、消費税は8%ではなく5%。競馬場の入場料も、美術館・遊園地の入場料も同じです。

この経過措置は、一般の方々には馴染みやすいルールでしょうが、経理に携わる人にとっては逆にめんどくさい感じですね。でも、決まっちゃってるものはしょうがない。淡々と処理しましょう。

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