譲渡条件付リースとは何か
ファイナンスリース・オペレーティングリースの判断のフローチャートの中に、「譲渡条件付きリースであるか否か」という条件が書かれていることがあります。これについて説明してみます。
「譲渡条件付きリース」とは、簡単に言うと次のどちらかの条件を満たすリースです。
- リース期間が終わった時に、借りていた物が、タダで、もしくはすごく安い金額(「名目的な対価の額」)で借主のものになる条件がついたリース
※「すごく安い金額」の具体的な金額は状況によって変わるらしいので税理士さんに相談する必要があります。基本的には、そのモノを固定資産として買った場合の金額の5%が境目のようです。 - リース期間が終わった後、借りていた物を、それまでよりすごく安い金額(「名目的再リース料」)で借り続けることができるリース
※「すごく安い金額」の具体的な金額は状況によって変わるらしいので税理士さんに相談する必要があります。私の経験から言うと、それまでの月額の12分の1以下の金額くらいが境目だと思います。
ファイナンスリースの場合、このどちらかの条件が付いているのが普通です。
注意すべきなのは上記の2番目の条件。当初のリース期間が終わった後に再度、そのモノを借りる契約を交わして借り続けることを「再リース」と言いますが、再リースの場合、民法上の所有権はリース会社にあります。借主は民法上の所有権は持っていません。それでも、「譲渡条件付きリース」と呼びます。
これは、法の抜け穴を塞ぐための処置だと思われます。普通、ファイナンスリースの経理処理はめんどくさいので、なるべく賃貸借処理で済ませたいと思うのが普通です。なので、もしこの2番目の条件がなかった場合、再リースの金額を1円とかにしちゃえば賃貸借処理できちゃうことになりますよね。それでは「ファイナンスリースは税法上は売買処理にする」という法の意図を無視することが簡単にできてしまうので、このようになっているのだと思います。
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