「Amazonの電子書籍に消費税を課税」の意味

「Amazonなどの海外勢の電子書籍に消費税を課税する方針」というニュースが出ました。
アマゾンなど海外勢の電子書籍も消費税課税 財務省方針

そもそもなぜこれがニュースになるのか?ということを少し書いてみましょう。

そもそも消費税が発生する取引とは?


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そもそも消費税が発生する取引とはどんな取引かというと、きっちり定義してあります。詳しくは国税庁のページを見て頂きたいのですが、簡単に区分けするとこんな感じです。

  • 国内取引
    通常の国内取引です。
  • 輸入取引
    海外から何かを輸入する取引です。

※輸出は消費税の対象外です。

で、フツーの人や企業がAmazonから物を買った場合どうなるかというと、「国内取引」とみなされて普通に消費税が課税されます。この場合のAmazonは海外法人ですが、「消費地」が日本国内なので国内取引になるのです。Amazonも紙の本などの販売に関しては、素直に日本へ納税しているようです。

しかし、問題になるのが電子書籍。海外法人が日本国内の消費者に直接サービスを提供するという状況は消費税法が導入された1989年には考慮されていなかったようで、これまでは消費税の対象ではなかったのです。もし「海外のサーバから電子書籍を買った場合は消費税は非課税」ということになるとその分安くなって価格競争力が増します。海外法人を作ってサーバを海外に置くのはいとも簡単にできますから、電子書籍販売業者はどんどん海外に出て行ってしまい、消費税だけでなく法人税まで取れなくなってしまうでしょう。これから市場が大きくなっていく電子書籍でそんなことが起こったら大損なので、日本政府はAmazonの電子書籍に消費税をかけようと躍起になっているというわけです。

ちなみにiPhone向けの電子書籍(iTunesで販売されている電子書籍)はAppleの日本法人が販売しているので、「国内取引」として課税しているそうです。Appleは消費税法の網の目をくぐったりはせず、いわば自主的に納税しているんですね。

と、Amazonの電子書籍に課税する意味はそんなところなのですが、実際に消費税をキッチリ徴税できるかというと多少の課題もあります。その辺の事は次の記事で書きます!

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