ファイナンスリースに消費税の経過措置はありません!
ファイナンスリースの仕訳は毎回悩みながら処理する方が多いと思いますが、消費税引き上げに伴ってどのように仕訳を切ればいいのか、切る仕訳は変わるのか、悩む方も多いでしょう。でも、ファイナンスリース(特に所有権移転外ファイナンスリース)には、消費税の経過措置はありません。ファイナンスリースの仕訳を理解していれば悩むことも無いでしょう。理解があやふやな方はこの記事で復習してみて下さい。
ファイナンスリースは売買取引!
以前、リース資産の仕訳の基本(ファイナンスリース)という記事を書きました。これをキッチリ理解していれば問題無いです。
ファイナンスリースで消費税が登場するのは、リース開始時の仕訳のみです。こんな感じ。
借方 | 貸方 | ||||
リース資産 | 1,099,512 | / | リース債務 | 1,154,488 | |
消費税5%→ | 仮払消費税 | 54,976 |
この後リース債務を支払っていくわけですが、リース債務にも支払利息にも消費税はかかりません。
借方 | 貸方 | ||||
※金額は毎月変化する | リース債務 | 94,191 | / | 預金 | 100,000 |
支払利息 | 5,809 | / |
リース資産の償却にも、消費税は出てきません。
※毎月償却する | リース資産償却費 | 91,626 | / | リース資産償却累計額 | 91,626 |
つまりは、ファイナンスリースの仕訳においては消費税が登場するのはリース開始のタイミングのみです。そして、ファイナンスリースはリース開始時に「資産を買った」と見做して仕訳を切るので、単純にその資産が納品された時期が5%の時期(~2014年03月31日)なのか、8%の時期(2014年4月1日~2015年9月30日)なのか、10%の時期(2015年10月1日~)なのか、ということのみを判断して、上記1.のリース開始の仕訳を切れば良いことになります。
そんなわけで、基本がわかってりゃあファイナンスリースに関しては消費税率変更は問題なさそうですね。