ファイナンスリースに消費税の経過措置はありません!

ファイナンスリースの仕訳は毎回悩みながら処理する方が多いと思いますが、消費税引き上げに伴ってどのように仕訳を切ればいいのか、切る仕訳は変わるのか、悩む方も多いでしょう。でも、ファイナンスリース(特に所有権移転外ファイナンスリース)には、消費税の経過措置はありません。ファイナンスリースの仕訳を理解していれば悩むことも無いでしょう。理解があやふやな方はこの記事で復習してみて下さい。

ファイナンスリースは売買取引!

以前、リース資産の仕訳の基本(ファイナンスリース)という記事を書きました。これをキッチリ理解していれば問題無いです。

ファイナンスリースで消費税が登場するのは、リース開始時の仕訳のみです。こんな感じ。

1.ファイナンスリース 資産取得の仕訳
借方 貸方
リース資産 1,099,512 / リース債務 1,154,488
消費税5%→ 仮払消費税 54,976

この後リース債務を支払っていくわけですが、リース債務にも支払利息にも消費税はかかりません。

2.リース債務支払いの仕訳
借方 貸方
※金額は毎月変化する リース債務 94,191 / 預金 100,000
支払利息 5,809 /

リース資産の償却にも、消費税は出てきません。

3.リース資産償却の仕訳
※毎月償却する リース資産償却費 91,626 / リース資産償却累計額 91,626

つまりは、ファイナンスリースの仕訳においては消費税が登場するのはリース開始のタイミングのみです。そして、ファイナンスリースはリース開始時に「資産を買った」と見做して仕訳を切るので、単純にその資産が納品された時期が5%の時期(~2014年03月31日)なのか、8%の時期(2014年4月1日~2015年9月30日)なのか、10%の時期(2015年10月1日~)なのか、ということのみを判断して、上記1.のリース開始の仕訳を切れば良いことになります。

そんなわけで、基本がわかってりゃあファイナンスリースに関しては消費税率変更は問題なさそうですね。

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