通販業界激震?消費税率変更対応が大ダメージっぽい(間違いがあったら教えて)

※最後まで読んで頂いたらわかりますが、この記事は半信半疑で書いてるので有識者に確認して下さい。あと、間違ってたらコメント欄等から是非指摘して下さい!
消費税率等に関する経過措置について色々と書いておりますが、ちょっとダメージでかいんじゃないのって業界を見つけました。それは通販業界。

経過措置が「不十分」

通販業界にも一応「消費税率等に関する経過措置」は存在します。それは「改正令附則5③」。国税庁の経過措置の取扱いQ&Aの37ページ目にある問48に少し噛み砕いた記述があります。

通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売をいい、予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置に規定する契約に係る販売を除きます。)の方法により商品を販売する事業者が、指定日前にその販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、施行日前に申込みを受け、提示した条件に従って施行日以後に商品を販売するときは、その商品の販売については旧税率が適用されます(改正令附則5③)。

これを図に書くとこんな感じです。セシールとかのカタログ通販を思い浮かべて下さい。基準日である2013年10月1日よりも前のカタログで、売り手が金額等の提示をしている場合、その条件に沿って買い手が商品を購入するならば、買い手からの注文日が2014年3月31日以前ならば、届くのが2014年4月1日以降であっても消費税率は5%で済みます。これが通販における経過措置です。これはこれで、手続きが単純に済む良い制度だと思います。

それに対して、基準日である2013年10月1日以降のカタログに基づいて注文をした場合は、税率判断の原則に従うことになります。納品日が2014年3月31日までであれば消費税は5%だし、2014年4月1日以降ならば8%です。

ということは、基準日である2013年10月1日以降のカタログに基づいて注文をした場合は、納品日、つまり商品が買った人の手元に届いた日で税率を判断することになります。でも、お客さんが注文した時点で、納品日を判断できるでしょうか?できないですよね。だいたいの目安はわかるでしょうけど、ちょっと道路が渋滞すれば配達が遅れて4月1日を跨ぐことはざらにありそうです。また、お客さんの家まで運んだタイミングでお客さんが家に居なければ再配達することになります。それを待つ間に4月1日を跨いでしまえば、消費税率は変わってしまうことになります。

ということは、お客さんが注文した時点では消費税率がどちらになるかはわからないので、通販会社としては商品の値段の提示ができないんじゃないでしょうか。まあ消費税分を通販会社が被ると覚悟を決めればなんとかなりそうな気もしますが、それにしたって「買い手が消費税を負担する」という思想に反しますし。ならば、3月中旬から4月頭までは業務を止めなきゃいけないなんていう状況に陥るんじゃないかと思ってしまいます。

あ、ここまで書いてきて思ったのですが、納品日基準だと、これまでの月次の売上額計上でも月ズレの問題が出てきますね。ということは、やっぱり出荷基準で売上を上げてるんだろうから、消費税も出荷日で判断すりゃいいのかな?でも、各企業の売上の認識の仕方と、消費税率の判断の仕方は全く別物のような気もします。うーん。

そういうわけで、この辺の辻褄をどう合わせりゃいいのか、通販会社さんはかなり悩むことになるんじゃないかなあというのが私の感想です。でも、こんなの頭の良い官僚さんは気付いていると思うんですけどねぇ。もし私の知識が足りていないようだったら是非教えて下さい。

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