リース種別判定における「購入時に一括費用処理する基準」とは何か
ファイナンスリース・オペレーティングリースの判定について色々書いております。今回は「購入時に一括費用処理する基準」について書いてみましょう。
基本的に10万円以下
購入時に一括費用処理する基準。つまりは資産計上しない金額。固定資産にしない金額ということですよね。これはもう決まっています。基本的に10万円までです。10万円までであれば、固定資産にせずに消耗品費として費用で処理します。
中小企業であれば30万円までの特例アリ!
但し、中小企業だともう少し大きな金額まで一括で費用処理できます。国税庁の「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」のページに記述があります。簡単に言うと、中小企業だと30万円までの金額の物品であれば、年間300万円まで一括費用処理できるということです。
ここでいう中小企業とは、下記の条件を満たす企業です。
- 資本金が存在する場合:
資本金の金額が1億円以下であり、なおかつ大企業の子会社ではない企業。 - 資本金が存在しない場合:
従業員が1000人以下の企業。
なお、この「30万円まで一括費用処理可能」という制度はあくまでも特例で、現時点では今年(平成26年)3月31日までで効力が切れるようです。つまり中小企業であっても、大企業と同じ10万円までしか一括費用処理できないということになります。
ただ、この特例は数年前から時限立法を繰り返されているらしく、毎年「今年度末まで!!」と言いつつ、年度末になると期限を延ばしているようです。なので、来年度はどうなるのか注視する必要がありそうです。
そんなわけで、「購入時に一括費用処理する基準」とは、大企業であれば10万円まで、中小企業であれば30万円までです。
でも、あんまり意味は無い
ただ、このリース種別判定のフローチャートを見ると、並列条件として「重要性が乏しく、1契約のリース料総額が300万円以下」という条件が存在します。
つまりリース料総額が300万円以下であればこの判定はクリアしてしまうので、一括費用処理の金額が問題になることは実際にはほぼ無いでしょう。面倒な書き方すんなよと言いたくなります。お役所としては厳密に書かなきゃいけないのでこうなるのかもしれません。ともかく、「購入時に一括費用処理する基準」は、リース種別判定においては気にしなくて良さそうです。
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