消費税引き上げ、税率判定の基本は「納品日付」です。
消費税が8%に引き上げられるのは2014年4月1日。この日を境に、税率は5%から8%に引き上げられます。3月31日に売ったら5%だし、4月1日に売ったら8%。
では、こんな場合はどうなるでしょう。
3月31日にケーキ屋さんにケーキを注文して、4月1日に受け取った。
これの消費税率は??
納品日基準!
結論から言うと、この場合の消費税率は8%です。あくまでも納品日、商品が受け渡された日が基準になります。また、お金の受け渡しが3月31日だったか、4月1日だったかも関係ありません。商品が受け渡された日が4月1日以降であれば、消費税率は8%です。
例えばケーキの本体金額が3000円だったとして、3月31日に注文して4月1日に受け取った場合、代金は
3000 + (3000 * 8%) = 3000 + 240 = 3240円
になります。
消費税率の変更は、町の小さなお店には業務的な難しさはそんなにないだろうと思っていたのですが、やはりめんどくさい影響はゼロではありませんでしたね。気をつけましょう。