請負契約の消費税経過措置 税率5%契約のための仕入の税率は何%?
請負契約の消費税経過措置 工事着手日は税率判断に影響するか?ってのを書きましたが、細かいことを考えていくと止まらなくなります。今回は、経過措置で売上の税率が5%となる契約・プロジェクトに関する仕入の話。
その仕入の納品日基準
売上の税率が5%なら、それに関する仕入も、もしかして税率5%になるんじゃないの?っていう疑問が出てくるのは自然ですよね。そんなことどこにも書いてないけど、いざ実務で仕訳を見る時には不安になるでしょう。
しかし結論としては、仕入に対応する売上の消費税率が何%であろうと、仕入の消費税率には影響しません。つまり、単純にその事業を行っている会社自身に商品やサービスが納品された日がいつか、によって税率を判断します。なので、売上の消費税率が5%である業務に対して仕入の税率が8%や10%になることは普通に存在することになりそうです。
個人的にはな~んとなく気持ち悪いですが、そういうことなので馴染んでいくしかありませんね。
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