請負契約の消費税経過措置 工事着手日は税率判断に影響するか?
請負契約で、契約と納品が2014年4月1日をまたいだ場合の消費税の税率の判断について書きました。まあ書いてある通りなんですが、ちょっと判断に迷いが出る点があるかもしれません。それは工事着手日。
あくまでも「契約日」
以前の記事ではこんな図を出しましたね。要するに、2013年9月末までに契約すれば、納品日が2014年4月以降になったとしても、消費税率は5%で済みます。
請負契約についての消費税の経過措置は主に土木工事を念頭に置いたものになっているようです。そうすると、実務で消費税率を判断する時には、「工事を開始した日は消費税率の判断に影響しないのか?」ってのが気になる人も居るかもしれません。
結論としては、工事開始日は消費税率の判断には全く影響しません。請負業務の消費税率は、単純に契約日と納品日だけで決まります。たとえ、工事開始日が2014年4月以降になったとしても、契約日が2013年9月末までになっていれば消費税率は5%です。
ま、それだけの話です(笑)。でも、実務で「あれ?これって影響しないのかな?」とか思っちゃうと身動きとれなくなったりしますからね。覚えておきましょう。
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