消費税区分4つ 課・非・不・免 の違い
消費税の区分は、一般的には4つあります。課税、非課税、不課税、免税です。この記事では、これら4つの区分の違いを説明します。
まずは表を示しましょう。こんな感じです。
課税 | 非課税 | 不課税 | 免税 | |
---|---|---|---|---|
税率 | 5% | (無し) | (無し) | 0%(無し) |
考え方 | 右記3つ以外の取引 | 本来は課税だが政策上税金をかけないことにしたもの | 消費税の定義(※1)に合致しないもの | 消費地が日本ではないもの |
主な取引 | 商品の売上・仕入など | 土地の譲渡 預貯金の利子 など |
給与 寄付金 など |
海外への輸出 など |
課税売上割合算出の式 | (課税売上高 + 免税売上高) / (課税売上高 + 免税売上高 + 非課税売上高) |
目次
課税取引
課税となる取引。まあこれはいわゆる普通の取引です。商品を仕入れたり売ったりした時の区分ですね。税率は今のところ5%。
非課税取引
非課税取引。これは、「本来の定義上は消費税をかけるはずなのだけど、政策的理由で消費税の対象外にしている」という取引。「本来の定義」とは何かというと、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供」です。これに当たるのだけれども、特別に除外しているのがこの非課税です。例としては、土地の譲渡、預貯金の利子など。
不課税取引
不課税取引。これは、消費税取引の定義に合致しないものです。例えば、給与や寄付金など。
免税取引
免税取引。これは消費地が日本ではない取引です。消費税取引の定義が「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供」なので、消費地が日本ではない、つまり輸出の取引は免税取引になります。
さて、ここまで4つの区分を書きましたが、「非課税取引」と「不課税取引」と「免税取引」は結局のところ消費税はかからないことになります。じゃあなんでこの3つの区分が存在するの?と疑問に思う方もいらっしゃるでしょうが、この3つの区分には意味があります。それは「課税売上高」に関係するためです。課税売上高は下記の式で算出します。
課税売上高 =
(課税売上高 + 免税売上高) / (課税売上高 + 免税売上高 + 非課税売上高)
で、その課税売上高は何に使うかですが・・・、ちょっと長くなるので別の機会に書きます!
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